Uni 05-03-2014 - ベトナムに勤務する外国人労働者に関するガイダンス日付: 17/4/2014 | 11:24:18 AM ベトナムに勤務する外国人労働者に関する労働法の一部条項の案内である2014年1月20日付けの労働傷病兵社会省の通達第03/2014/TT-BLĐTBXH号
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労働使用者(請負業者を抜き)は、外国人労働者の雇用予定日の30日間以上前労働者使用需要の説明について報告しなければならない。
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労働使用者は外国労働者使用需要を変更する場合、変更予定日の30日間以上前で修正・補足の説明書を提出しなければならない。
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労働傷病兵社会局は、労働使用者から外国人労働者使用需要の説明書或いは修正・補足説明書の受付日から労働使用者ごとに外国人労働者の使用の許可を15日間以内通知する。
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労働使用者は外国人労働者の使用状況に関する報告書を定期に6ヶ月(7月5日までに)及び毎年(翌年の1月5日までに)で労働傷病兵局に提出する。
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更に、本通達は労働許可書の発給・労働許可書の再発給・ベトナムに勤務する外国人労働者の労働許可書を発給される対象以外の確認の手続きについて案内する。
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